出処不明の画像の転載問題について(主に著作権の話)

「痴漢撲滅を訴えるパンチラ女子高生」コラ画像をバラまいた主犯のツイートがひどい - NAVER まとめ
画像とその著作権に対する考え方
上のエントリーを見て、コラ画像がどうこうというより権利者不明の著作物について気になった。

Twitterで流行る出処不明の画像

Twitterでは他人のツイートパクったり、2chのコピペみたいなのをさも自分が考えたかのようにツイートするクソ野郎がいて、度々話題になっているんだけど、同じような問題として別の人がアップロードした画像を自分が撮影したかのようにアップロードするゴミ野郎がいるというのがある。

ついこないだも「台風でベランダ死亡」という画像がTwitterで出回っていた。
「台風でベランダ死亡」の画像は先週の台湾の大雨のものだったことと、SNSに蔓延る画像の転載について - The Internet...
ネタ画像の転載の是非についてとかはこちらのブログに言いたいことが割と書いてあったので、その辺には触れず今回は著作権に関して調べることにする。

kataoka_k氏の考え方

そもそも、例のkataoka_kとか言う人は権利者不明の画像についてどう思ってるのか。


ふんふん。
確かに、ネット上にはもはや出どころを辿れないレベルに拡散しちゃってる画像って結構ある。まあこの人は辿ろうとしてなさそうだけど。
それに、「有名なコラ画像」みたいなのって2ちゃんねらーとかふたば民みたいなそもそも匿名の人が作成してるから明確に著作者とかいないこともあったりする。
で、次のツイート見たら

_人人人人 人人 人人人人_
> 全然論理的じゃなかった <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
「面白いんだからみんなで楽しめばいいじゃん。」ってなあ…。

その後にいくつかツイートしたあと、彼はこのように結論付けています。

著作権法ではどうなっているのか

さて、著作権法ではどうなっているのだろうか。
結論から言うと以下の通り。

(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第67条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
著作権法

この条文がネットで流れてる画像を想定しているかは分からないが、要するに、「著作権者へ連絡をとるように相応の努力をして」それでもだめなら「供託金を国庫へ納める」ことで初めて権利者不明の画像は利用できるようだ。
ちなみにこちらも参考にされたし。
権利の所在が不明な著作物 - Wikipedia
インターネットの場合だと海外発の画像とかもあるから各国の著作権に関する法律も調べないとなあ、と思いながらめんどくさいのでしない。

kataoka_kとかいう人は、
「例えば営利目的に広く活用された時などに、まずは速やかに著作者が名乗り出ること。」
とか言ってるけども、本当は利用する側が著作権者を探す努力をしなければいけないらしい。それでも見つからなかったら国庫に納めることで晴れて利用可能にできるようだ。

結論

出処不明の画像に関して、現行の著作権法に問題が無いとは思わないが、少なくとも出処不明の画像を合法的に利用する方法は分かった。
勉強になって良かった。


※追記
そもそもネットで流れてる画像は著作物なのかって問題がありそう。